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スーパー定期(複利型)

自由金利定期預金〈M型〉 [複利型]
 預入金額300万円未満・・・スーパー定期
 (預入金額300万円以上・・・スーパー定期300)

ご利用いただける方

個人のお客様

期間

  • 定型方式
    3年、4年、5年
  • 満期日指定方式
    3年超5年未満
※定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱ができます。

預入

1) 預入方法

一括預入

2) 預入金額

  • スーパー定期・・・1円以上300万円未満
  • スーパー定期300・・・300万円以上

3) 預入単位

1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利息

1) 適用利率

固定金利
預入時の店頭表示金利を約定利率として満期日まで適用します。
自動継続後の利率は,継続日における店頭表示の金利を適用します。

2) 利払方法(頻度)

満期日以後に一括して支払います。

3) 計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする半年ごとの複利計算

税金

個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)

  • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

付加できる特約事項

  • 自動継続扱いのものは「総合口座」の取扱ができます(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、上乗せした利率)
  • 個人の方で「障害者等確認申請書」をご提出いただき、必要な手続きを行っていただくとマル優制度の適用を受けられます。

中途解約時の取り扱い

  • 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
    なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
  • 当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます)は預入日から解約日の前日までの日数及び次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切り捨て)によって計算し、この預金とともに支払います。
    なお、この預金のうち、複利型のこの預金の利息計算は、6か月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合には各中間払利息の合計額)と期限前解約との差額を清算します。

1)

預入日の1か月後の応答日から預入日の3年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

  預入期間 期限前解約利率
A 6か月未満・・・ 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満・・・ 約定利率×50%
C 1年以上3年未満・・・ 約定利率×70%

2)

預入日の3年後の応答日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合

  預入期間 期限前解約利率
A 6か月未満・・・ 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満・・・ 約定利率×40%
C 1年以上1年6か月未満・・・ 約定利率×50%
D 1年6か月以上2年未満・・・ 約定利率×60%
E 2年以上2年6か月未満・・・ 約定利率×70%
F 2年6か月以上4年未満・・・ 約定利率×90%

3)

預入日の4年後の応答日から預入日の5年後の応答日当日までの日を満期としたこの預金の場合

  預入期間 期限前解約利率
A 6か月未満・・・ 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満・・・ 約定利率×40%
C 1年以上1年6か月未満・・・ 約定利率×50%
D 1年6か月以上2年未満・・・ 約定利率×60%
E 2年以上2年6か月未満・・・ 約定利率×70%
F 2年6か月以上3年未満・・・ 約定利率×80%
G 3年以上5年未満・・・ 約定利率×90%

4)

預入日の5年後の応答日当日までの日を満期としたこの預金の場合

  預入期間 期限前解約利率
A 6か月未満・・・ 解約日における普通預金の利率
B 6か月以上1年未満・・・ 約定利率×30%
C 1年以上1年6か月未満・・・ 約定利率×40%
D 1年6か月以上2年未満・・・ 約定利率×50%
E 2年以上2年6か月未満・・・ 約定利率×60%
F 2年6か月以上3年未満・・・ 約定利率×70%
G 3年以上4年未満・・・ 約定利率×80%
G 4年以上5年未満・・・ 約定利率×90%

金利情報の入手方法

金利はこちらをご覧いただくか、窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

本商品の苦情等は、信用金庫営業日に、お取引のある支店もしくは当金庫お客様相談室(9時~17時、電話:0120-200-157)もしくは(0270-30-5026)までお申し出ください。

なお、紛争解決措置等の詳細については、当ホームページ内「苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。

その他参考となる事項

  • 満期日以後の利息は、解約日又は書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
    (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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